特定非営利活動法人の設立の手引き |
経済企画庁「特定非営利活動法人の設立の手引き」より
T 特定非営利活動促進法について
1 法律の目的と法人格取得の効果
2 法律の概要
3 法人格取得後の義務
U 設立手続について
1 申請から法人設立までのフロー
2 申請時に提出する書類
3 毎年(毎事業年度)終了後に作成する書類
V 法令集
・ 特定非営利活動促進法
・ 特定非営利活動促進法施行規則
・ 組合等登記令(抄)
T 特定非営利活動促進法について
近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。 現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で講座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。 この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。 なお、この法律は、平成10年12月1日から施行されています。 |
2 法律の概要
(1)対象となる団体
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
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特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類(注3)を添付した申請書を、所轄庁(注4)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間、公衆に縦覧されることとなります。 所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証又は不認証の決定を行ないます。設立の認証後、登記をすることにより法人として成立することになります。 |
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法人格取得後は、この法律やその他の法令、及び定款の定めにしたがって活動しなければなりません。
特に次の点にはご留意ください。
(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書等(注6)の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は、所轄庁において、一般公開されます。なお、経済企画庁が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。 |
(2)納税(別表参照)
法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが詳細については、専門家にご相談ください。 国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」(注7)からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。 地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。 税率は、別表のとおりです。 *特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされることがあります。 |
提出書類のリスト | 提出部数 |
申請書 | 1部 |
定款 | 2部 |
役員名簿 | 2部 |
就任承諾書 | 1部 |
役員の住所又は居所を証する書面(施行規則第二条第二項) | 1部 |
宣誓書 | 1部 |
役員のうち報酬を受ける者の名簿 | 1部 |
社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
確認書 | 1部 |
設立趣旨書 | 2部 |
設立者名簿 | 1部 |
設立についての意思の決定を証する議事録 | 1部 |
設立当初の財産目録 | 1部 |
設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ) | 1部 |
設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書 | 2部 |
設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書 | 2部 |
様 式 例 |
事業報告書 |
財産目録 |
貸借対照表 |
収支計算書 |
前年において役員であったことがある者全員の名簿及びそのうち前年において報酬を受けたことがある者全員の名簿 |
社員のうち10人以上の者の名簿 |