組合等登記令  (昭和三十九年政令第二十九号)  (抄)


 (適用範囲)
第一条  別表一の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
 (登記事項)
第二条  組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
目的及び業務
名称
事務所
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
別表一の登記事項の欄に掲げる事項
 (設立の登記)
第三条  組合等の設立の登記は、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
 前項の登記には、前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 組合等は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 (変更の登記)
第六条  組合等は、第二条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
 基金、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすれば足りる。
 資産の総額の変更の登記は、第一項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、二月以内にすれば足りる。
 (設立の登記の添附書面)
第十六条  設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 第二条第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添附しなければならない。


       別表一

名称貼付 根拠法 登記事項
特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号) 資産の総額


<参考> 組合等登記令第二十五条において準用される商業登記法第十九条
 (申請書の添附書面)
第十九条  官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。