1.次に該当する活動であること(法律の別表) | |
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
5 | 環境の保全を図る活動 |
6 | 災害救援活動 |
7 | 地域安全活動 |
8 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
9 | 国際協力の活動 |
10 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
11 | 子どもの健全育成を図る活動 |
12 | 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること |
「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。 |
定款、役員名簿、各役員の就任承諾書、住所又は居所を証する書面及び宣誓書の謄本、役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面、社員のうち10人以上の者の名簿、(1)のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す書面、設立趣旨書、設立者名簿、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立当初の財産目録、設立当初の事業年度を記載した書面、設立の初年及び翌年の事業計画書、設立の初年及び翌年の収支予算書 |
事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置場合は、経済企画庁長官。 |
残余財産の帰属すべき者は、次に掲げる者のうちから選定されなければならない。 @ 他の特定非営利活動法人、A 国又は地方公共団体、B 公益法人(社団法人、財団法人)、C 学校法人、D 社会福祉法人、E 更生保護法人 |
定款、認証・登記に関する書類の写し、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがあるもの全員の名簿、社員のうち10人以上の者の名簿 |
注7 法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
・販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業 |
1 国税 ・法人税率
(1)道府県民税、市町村民税 ・均等割は、地方公共団体内に事務所等を有する法人について課税。 ・均等割の標準税率
・法人税割は、収益事業から生じた所得に対して課された法人税を基礎に課税。 ・法人税割の標準税率
(2)事業税(道府県税) ・事業税は、収益事業から生じた所得に対して課税。 ・事業税の標準課税
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